土日祝日も欠勤控除する旨の規定を就業規則に載せることは可能か
私傷病により欠勤が続いている従業員について欠勤控除を行う予定です。
弊社では土日祝日は所定休日としておりますが、1週間以上欠勤が続く場合は土日祝日も含めて欠勤控除を行う旨を就業規則に規定しております。
例えば、金(土日)月火の計4日間欠勤が続いた場合の欠勤日数は3日と数えますが、そのまま木曜まで欠勤が続けば計7日分の欠勤控除がされることとなります。
なお、2週間以上欠勤が続いた後は休職扱いとなり、賃金の支払いはございません。
当該従業員は日給月給制の社員であり、欠勤日は対象者の賃金を日給に換算した額の半額を控除します。
このたび従業員から、所定休日も欠勤控除されるのはおかしいとクレームがあったのですが、就業規則にこのような規定を載せるのは法的に問題があるのでしょうか。
回答
結論から言うと、欠勤控除の方法については法律上の規定がないため、土日祝日に欠勤控除を行うこと自体が法律違反となることはありません。ただし、通達により最低保証を上回る控除をしてはならない旨が規定されています。
“欠勤期間に対する賃金の控除額は、施行規則第19条に定める方法によって計算した金額を超えることを得ない(基収6054号抜粋)”
労働基準法施行規則第19条には、通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額について規定されています。例えば、月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額を指します。
質問の内容を鑑みるに、法定の最低補償額を上回った控除は行われていないものと考えられますので、法的な問題は生じません。
ただし、従業員からクレームがきているとのことですので、十分な説明をする必要があるでしょう。なぜこのような欠勤控除の方法を規定したのか、合理的な理由を説明して納得いただいた上で就業規則の通りに運用をすることが望ましいでしょう。
“欠勤期間に対する賃金の控除額は、施行規則第19条に定める方法によって計算した金額を超えることを得ない(基収6054号抜粋)”
労働基準法施行規則第19条には、通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額について規定されています。例えば、月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額を指します。
質問の内容を鑑みるに、法定の最低補償額を上回った控除は行われていないものと考えられますので、法的な問題は生じません。
ただし、従業員からクレームがきているとのことですので、十分な説明をする必要があるでしょう。なぜこのような欠勤控除の方法を規定したのか、合理的な理由を説明して納得いただいた上で就業規則の通りに運用をすることが望ましいでしょう。
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