就業規則の周知
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当社では就業規則を正社員、契約社員、アルバイト・パートの雇用区分ごとに分けて作成しております。
周知閲覧は雇用区分ごとでよろしいでしょうか。
ご教示下さい。
回答
昭和63年3月14日基発150号によりますと「別個の就業規則を定めた場合には2以上の就業規則を合したものが就業規則となるのであってそれぞれ単独の就業規則となるものではない」とありますので雇用区分ごとに就業規則が分かれていても一体の就業規則とみなすため雇用区分に関わらず周知する必要があると考えられます。
周知する必要があることから閲覧もできるようにしなくてはなりません。
周知する必要があることから閲覧もできるようにしなくてはなりません。
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