定年と同時に転籍となるケースでの転籍拒否について

定年に伴い、グループ内を転籍、また処遇も変更(下がる)となります。
その際、転籍先の報酬体系により処遇が下がるため転籍をしたくないという申し出がありました。どのように対処すべきでしょうか。

回答

まず、今回のケースでは定年により1.転籍となる、2.転籍先の会社の制度により報酬が下がる、という2つのテーマがあり、社員の納得感が得られていないものになります。
1つ目の転籍について、定年により企業は再雇用の義務がありますが、一般的に一定の基準を満たせば、再雇用後の企業はグループ内転籍のケースも再雇用として認められます。
一定の基準とは以下となります。
①子会社との間に密接な関係があること(緊密性。連結子会社など)
②子会社において継続雇用を行うことが担保されていること(明確性。継続雇用する旨の労働協約があるなど)
ただし、転籍には社員の個別同意が必要となるため、2の転籍先の条件に同意できないというケースも発生します。

2つ目の転籍先会社の制度により報酬が下がる問題について、転籍先の報酬体系の条件提示にどうしても納得できない場合には、転籍を行わず現在の会社で再雇用を行うか、転籍時の報酬の条件を変えた提案をする必要性も発生します。

慣例的に転籍が再雇用の条件となる場合には、現在の会社で引き続き同条件でのポストがないことなどから、現在の会社での再雇用の場合にも職種転換に伴う報酬の減額などが発生することや、転籍後の業務内容の変更にともなう報酬体系の変更など、社員の同意を得るための説得を試み、同意を取り付けることになります。
それでも理解の得られない場合には、転籍先でのポスト変更などに伴い報酬維持を行うが、評価により下がるケースや適性により異動となることも踏まえた提案を行うなどの施策も検討する必要があります。
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