アルバイトの有給休暇について

弊社のアルバイトから有給休暇の申請が上がってきましたが、アルバイトに有給休暇はあるのでしょうか。これまで弊社にアルバイトがいなかったので、よく分かっておりません。

アルバイトは週2日の1日4時間勤務の契約で入社日は2022年10月1日、欠勤等はありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

回答

有給休暇とは正式には「年次有給休暇」と言い、労働基準法第39条で労働者の権利として定められており、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば誰にでも与えられる権利です。
(労働基準法39条第1項)
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」
以上のように、年次有給休暇を付与される基準は①雇入れの日から継続して6か月間勤務②全労働日の8割以上出勤した労働者となります。

付与される日数については労働基準法39条第1項では10日となっておりますが、週所定労働日数が少ないアルバイトの方は厚生労働省令で定める日数が付与されます。
詳しい付与日数については厚生労働省のホームページに載っておりますのでご参照してください。
(厚生労働省:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

今回のアルバイトの方ですが、入社が2022年10月1日ですので、2023年5月現在で入社から6か月以上勤務されていますし、8割以上の出勤なので基準を満たしているので、年次有給休暇は付与されます。
また、付与日数ですがこのアルバイトの方の週所定労働日数は2日で、継続勤務年数が0.5年ですので、3日間の付与となります。
アルバイトの方でも年次有給休暇は付与されますので、しっかりとご認識頂けたらと思います。
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公開日: 労働時間・休日・休日出勤

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