帰省旅費は経費?給与?
海外赴任中の従業員へ、年1回の帰省旅費を支給する予定です。こちらは経費扱いとなりますでしょうか。
【海外赴任中の従業員の状況】
・非居住者
・社会保障協定適用により日本で社会保険、厚生年金に加入
回答
帰省旅費は原則給与等に該当します。
経費として取り扱う事ができるケースは、
・転勤に伴う引越しの際の移動旅費
・業務遂行の為に旅行し、これに付随して帰省する場合
等、あくまで業務に関わる旅費のみです。
今回は帰省のみで業務とは関係がない為、社会保険上では賞与として取り扱う事となり、社会保険料を控除し、賞与支払届を提出しなければなりません。
税法上では非居住者の為、日本での課税は不要ですが、現地の税法に則った税処理が必要かと存じます。
ちなみに、国内赴任者の帰省旅費の場合も給与等に該当し、こちらは課税対象となります。
国内となると、帰省頻度が増え、月1回帰省旅費を支給する等のケースも多く発生します。そのような場合は賞与ではなく報酬月額に含め、算定や随時改定時に算入することとなりますが、ケースに応じて管轄の年金事務所へお問い合わせ頂くと良いでしょう。
経費として取り扱う事ができるケースは、
・転勤に伴う引越しの際の移動旅費
・業務遂行の為に旅行し、これに付随して帰省する場合
等、あくまで業務に関わる旅費のみです。
今回は帰省のみで業務とは関係がない為、社会保険上では賞与として取り扱う事となり、社会保険料を控除し、賞与支払届を提出しなければなりません。
税法上では非居住者の為、日本での課税は不要ですが、現地の税法に則った税処理が必要かと存じます。
ちなみに、国内赴任者の帰省旅費の場合も給与等に該当し、こちらは課税対象となります。
国内となると、帰省頻度が増え、月1回帰省旅費を支給する等のケースも多く発生します。そのような場合は賞与ではなく報酬月額に含め、算定や随時改定時に算入することとなりますが、ケースに応じて管轄の年金事務所へお問い合わせ頂くと良いでしょう。
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