期間等証明と離職票の違いは?

弊社ではグループ間の転籍が頻繁に行われております。
10月31日に弊社を退職し、11月1日グループ会社へ入社、社会保険などの取得をした者が、
転籍後退職することになり、離職票発行を依頼され申請手続きを行いましたが、ハローワークから「離職票ではなく期間等証明の申請を行う必要がある」といわれました。
①期間等証明と離職票の違いは何でしょうか?
②どういうときにどちらの手続きをすることになるのでしょうか?

回答

お答えいたします。
雇用保険の喪失原因によって「離職票」「期間等証明」のどちらを発行するのかが変わります。

① まず、各書類の違いですが、
・離職票
通常の喪失時に申請をする「被保険者資格喪失届」に「被保険者離職証明書」を追加し申請をすると離職票の発行が行われます。(原則「被保険者資格喪失届」+「被保険者離職証明書」で申請をし、離職票の発行を行う必要がございますが、本人が離職票を希望しない場合は「被保険者離職証明書」を省略することができます)。
・期間等証明
通常離職した場合は離職票を発行されますが、離職ではない理由(在籍出向や転籍)により雇用保険を喪失した場合、離職票の発行はされず「雇用保険被保険者期間等証明書」が発行されます。書式としては「被保険者離職証明書」とほぼ変わりません。

② 「被保険者資格喪失届」を申請する際の喪失原因により取り扱いが異なります。
・退職金の清算を行わず転籍先でも継続(退職金制度が無い場合、有給を転籍先で引き継ぐ)
→離職ではない理由(喪失原因「1」)による喪失となり、「期間等証明」発行
・退職金を清算後、転籍(退職金制度が無い場合、有給を一度リセットし転籍先で新たにカウントし直す)
→転籍や出向であっても「離職票」の発行(喪失原因「2」)
喪失原因によって発行する書類が異なりますので、「被保険者資格喪失届」を申請する際の取り扱いについて注意が必要です。
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公開日: 雇用保険手続き

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