パート社員が別会社の会社役員と兼業(副業)する場合の手続きについて

パートとして雇用した社員が家族が経営している会社の役員になっているそうです。
当社にて週20時間以上勤務する契約になっていますので雇用保険の加入が必要でしょうか。
健康保険と厚生年金については家族の扶養に入りますので手続きは不要ですが、他に必要な手続きについて教えて下さい。

回答

会社の取締役や役員は、原則として雇用保険の被保険者になりません。
役員とは使用人兼務役員でしょうか。会社の役員であると同時に従業員としての身分を有する者は
服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。

役員を勤めている会社で雇用保険に加入しているのであれば御社で加入する必要はありません。
加入していなければ御社で加入いただく必要があります。
尚、雇用保険の加入条件は原則下記のとおりです。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
②31日以上の雇用見込みがある場合

※ただし、次の労働者等は除かれます。
○季節的に雇用されるものであって、次のいずれかに該当するもの
・4か月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
○昼間学生

所得税については役員をされている会社と御社とどちらが本業になるのでしょうか。
収入の多いほうが本業になりますので、本業の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、源泉徴収税額表の甲欄を適用します。
御社が副業であれば区分は乙欄としてください。

こちらについても確認いただき、適切な手続きをお願い致します。
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