何が変わる?出産予定日より前に出産、後に出産
弊社で初めて産休に入る社員が出ました。産休に入る前に、必要な手続き等の案内をしたいと思います。
社会保険において、出産予定日より前に出産した場合と、後に出産した場合、何が変わるのでしょうか?
特に本人のお金に関わる部分が気になります。
回答
まずは、あらためて「産休」を整理しましょう。産休は、出産予定日を含めた、出産前の42日の「産前休業」と、出産日の翌日以後56日の「産後休業」になります。
次に、お金に関わる部分ですが、ポイントは「出産手当金」と「社会保険料免除」になるかと考えられます。出産手当金は、出産のために仕事を休み、会社から給与が支給されない場合の生活保障として健康保険から給付されるものです。社会保険料免除は、産前産後休業期間については保人負担分、会社負担分、共に納付が免除されるものです。
上記2点のマトリクスで整理しましょう。
① 予定日より前に出産した場合
【出産手当金】
出産予定日がいつであったかに関わらず、出産日を基準にした産前産後休業期間について給付を受けられます。
【社会保険料免除】
出産日を基準にした産前産後休業期間の社会保険料が免除になります。ここでの注意点は、出産日を基準にした産前休業開始日が、当初の産前休業開始日より月を跨いで前倒しになった場合です。当初の産前休業開始日の前月分の社会保険料は、産休開始前の給与で控除する処理をしていた場合、その分の保険料をご本人に返金する処理が必要になります。
② 予定日より後に出産した場合
【出産手当金】
出産予定日以前42日間に、出産予定日から出産日までの日数を足した期間を産前期間とし、産後休業期間と合わせて給付を受けられます。
【社会保険料免除】
対象期間の考え方は、予定日より後に出産した場合の出産手当金と同様です。
なお、出産手当金の請求にあたっては、本人に用意していただく書類もありますので、合わせてご案内していただくとよろしいかと考えます。
次に、お金に関わる部分ですが、ポイントは「出産手当金」と「社会保険料免除」になるかと考えられます。出産手当金は、出産のために仕事を休み、会社から給与が支給されない場合の生活保障として健康保険から給付されるものです。社会保険料免除は、産前産後休業期間については保人負担分、会社負担分、共に納付が免除されるものです。
上記2点のマトリクスで整理しましょう。
① 予定日より前に出産した場合
【出産手当金】
出産予定日がいつであったかに関わらず、出産日を基準にした産前産後休業期間について給付を受けられます。
【社会保険料免除】
出産日を基準にした産前産後休業期間の社会保険料が免除になります。ここでの注意点は、出産日を基準にした産前休業開始日が、当初の産前休業開始日より月を跨いで前倒しになった場合です。当初の産前休業開始日の前月分の社会保険料は、産休開始前の給与で控除する処理をしていた場合、その分の保険料をご本人に返金する処理が必要になります。
② 予定日より後に出産した場合
【出産手当金】
出産予定日以前42日間に、出産予定日から出産日までの日数を足した期間を産前期間とし、産後休業期間と合わせて給付を受けられます。
【社会保険料免除】
対象期間の考え方は、予定日より後に出産した場合の出産手当金と同様です。
なお、出産手当金の請求にあたっては、本人に用意していただく書類もありますので、合わせてご案内していただくとよろしいかと考えます。
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