入社後すぐに退職した従業員の給与・社会保険料の取り扱い

いつもお世話になっております。

今月1日に新たに正社員として入社した従業員がいるのですが、勤務内容が入社前に思っていたものと違うとのことで、3日間勤務後、退職する旨申し出ました。給与や社会保険料の取り扱いはどのようにしたらよろしいでしょうか。

回答

まず給与につきましては、実際の出勤日数分の給与支払いのための日割り計算が必要となります。計算方法については会社が自由に決めることが出来ますが、根拠ある合理的な計算方法が求められます。一般的には以下3つの計算方法が用いられます。

(1) 暦日を用いる方法
基本給÷当該月の暦日×出勤日数=支給額
(2)その月の所定労働日数を用いる方法
基本給÷当該月の所定労働日数×出勤日数=支給額
(3) 月平均の所定労働日数を用いる方法
年間所定労働日数÷12=月平均の所定労働日数
基本給÷月平均の所定労働日数×出勤日数=支給額

日割り計算の方法は、就業規則や賃金規定に明記し、それに従って一律に実施します。給与計算の担当者によって計算方法が変わり、同じ条件で働いている従業員間に格差が生じることのないように、計算方法を統一化する必要があります。

次に社会保険料についてご回答させて頂きます。通常社会保険の加入は月末時点の在籍で判断され、社会保険料も月末時点の在籍で控除するかしないかが決定されますが、今回のケースのように、同じ月に入社と退社があった場合、月末時点で在籍していないとしても、例外的に1か月分の社会保険料が発生いたします。(これを同月得喪と呼びます。)

また、社会保険料の内、厚生年金保険料については退職者が退職後に、同月内に国民年金の加入手続きをするか、または、転職し同月内に厚生年金に再び加入すれば、会社が徴収し、納付した保険料は還付されることになります。還付される保険料については、会社負担分と従業員負担分の両方が会社へ返金されますので、会社は返金された金額のうち、個人負担分のみを退職者に連絡して返還する必要がございます。

雇用保険料・所得税につきましては原則通り、支給した給与を元に算出するように致します。

以上の取り扱いにより、入社後すぐに退職してしまった場合、日割り給与の支給額よりも社会保険料の控除額の方が多くなってしまうことがあります。その際には、振込による入金を退職者に依頼する必要があります。また、手続きについても資格取得及び喪失の手続きを確実に実施するように注意が必要です。
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公開日: 賃金

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