会社が徴収した社会保険料を修正した場合の年末調整、確定申告について
引越しにより通勤費が変わったにも関わらず、会社に変更申請をしていなかった従業員がおります。
内容を確認したところ、昨年の半ばから本来支給する金額よりも多く本人が受け取っていたことが判明しましたので、遡及して差額を控除する予定です。
また、通勤費が遡って変更となったことで、社会保険料の等級も昨年まで遡って修正が必要になりました。
そして、徴収済の社会保険料が変更となりますと、今度は昨年の年末調整の金額も修正が必要になってしまいます。
今回の通勤費の変更申請漏れは本人の責任によるところになりますので、年末調整については正しい社会保険料を本人に伝えたうえで、確定申告を行っていただくよう案内しても良いのでしょうか。
回答
会社が徴収した社会保険料の修正を行ったというような場合、確定申告で所得税の金額を修正することはできません。
たとえば、各種証明書の提出漏れなどの場合でしたら、会社で年末調整を行った結果である源泉徴収票と提出が漏れていた分の証明書等を、ご本人様が税務署にご持参いただくことで確定申告によって金額の修正を行うことができます。
同様に、扶養親族の人数の変更などについても確定申告での修正が可能です。
しかし、会社が徴収している社会保険料となりますと、本人の申告のみで金額の修正をすることはできません。
よって、今回のような場合ですと、本人に帰責事由があるなしに関わらず、会社を通じて再年調を行わなければなりません。
給与等において再年調の結果を反映させ、源泉徴収票、納付書、法定調書合計票、給与支払報告書などを必要に応じて改めてご提出ください。
たとえば、各種証明書の提出漏れなどの場合でしたら、会社で年末調整を行った結果である源泉徴収票と提出が漏れていた分の証明書等を、ご本人様が税務署にご持参いただくことで確定申告によって金額の修正を行うことができます。
同様に、扶養親族の人数の変更などについても確定申告での修正が可能です。
しかし、会社が徴収している社会保険料となりますと、本人の申告のみで金額の修正をすることはできません。
よって、今回のような場合ですと、本人に帰責事由があるなしに関わらず、会社を通じて再年調を行わなければなりません。
給与等において再年調の結果を反映させ、源泉徴収票、納付書、法定調書合計票、給与支払報告書などを必要に応じて改めてご提出ください。
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