通信費手当は残業代単価、社会保険料の算定に含めるべきか?

通信費手当について伺いたく投稿させていただきました。

弊社では営業職などの外作業が多い従業員にのみ、通信費手当として携帯電話分を実費支給ではなく一律3000円/月を支給することになりました。

 

この場合、通信費は【1】残業代の単価【2】社会保険【3】雇用保険の算定に含めて計算するものでしょうか?

回答

結論から申し上げますと支給予定の通信費手当【1】残業代の単価【2】社会保険の算定【3】雇用保険の算定全てにおいて含めて計算が必要です。

【1】については、割増賃金の時間単価を計算する基礎賃金から除外できる手当について労働基準法にて規定されています。(労働基準法施行規則21条)
(1)家族手当(2)通勤手当(3)別居手当(4)子女教育手当(5)住宅手当(6)臨時に支払われた賃金(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記手当は例示ではなく限定的に列挙されたものですのでこれらに該当しない賃金は全て割増賃金の基礎賃金としなければなりません。また上記手当が支払われていた場合であっても、実際これらの手当を除外する場合は名称によるものでなくその実質によって取り扱うべきものとされています。

【2】については、その名称を問わず労働者が労働の対償として受けるものを指します。臨時に受け取るもの(慶弔金・傷病手当金等)や実質弁償的なもの(出張旅費・宿泊費等)年3回まで支給されるもの(賞与等)は報酬対象には含めません。また金銭(通貨)に限らず現物にて支給される食事・住宅・通勤定期券も報酬に含まれますので注意が必要です。

【3】については、使用者がその事業に使用する労働者に対して賃金・手当・賞与その他の名称を問わず、労働の対象として支払うすべてのものを指しますので貴社が支給されています通信費手当も保険料の対象となる賃金に含まれます。

あわせまして通信費手当の支給は固定的賃金の変更となりますので、月額変更の確認も行う様ご留意されてください。
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