台風による飛行機欠航で社員が出勤できなかった場合の取扱い
お盆休み期間に飛行機で帰省していた従業員より、「台風の影響で飛行機が欠航してしまったため、連休後の出勤日に出勤することができなくなった」という連絡がありました。
このような場合、欠勤扱いで処理してしまってよいのでしょうか。
回答
就業規則や労働協定、労働契約等に規定があればそれらに従いますが、規定がなければノーワーク・ノーペイの原則が適用されます。
会社に責任がある休業の場合には、従業員は休業手当として賃金の6割を請求することができますが、台風などの自然災害などによる休業に関しては会社側に責任が無いとされるため、社員に当日の給与を払う必要はありません。
したがって、今回のように台風により飛行機が欠航した場合も賃金は発生せず欠勤扱いとなります。
また、従業員より年次有休休暇(以下有休)にあてたいという申し出があった場合には、就業規則等に有休事後振替の規定があればその規定に即した手続きを行います。
就業規則等に有休の事後振替についての規定がなければ、本来会社側に有休取得の時後承認の義務はありません。
ただし、急病等のやむを得ない事情があった場合に、慣習的に有休として事後処理することを認めているのであれば、今回のように天候により通勤が不可能になった場合も、有休として処理する方が望ましいでしょう。
会社に責任がある休業の場合には、従業員は休業手当として賃金の6割を請求することができますが、台風などの自然災害などによる休業に関しては会社側に責任が無いとされるため、社員に当日の給与を払う必要はありません。
したがって、今回のように台風により飛行機が欠航した場合も賃金は発生せず欠勤扱いとなります。
また、従業員より年次有休休暇(以下有休)にあてたいという申し出があった場合には、就業規則等に有休事後振替の規定があればその規定に即した手続きを行います。
就業規則等に有休の事後振替についての規定がなければ、本来会社側に有休取得の時後承認の義務はありません。
ただし、急病等のやむを得ない事情があった場合に、慣習的に有休として事後処理することを認めているのであれば、今回のように天候により通勤が不可能になった場合も、有休として処理する方が望ましいでしょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 就業規則(変更)届の提出は変更箇所のみでよいのか?
- NEXT
- 評価に応じた昇降格制度の導入について