確定拠出年金の拠出額の変更は、 月変に該当しますか。

弊社では、確定拠出年金の制度があります。
従業員は、それぞれ基本給から一定の金額を切り出し、
その範囲内で任意の金額を拠出し、残りを手当として毎月支給される形です。
この度、確定拠出年金の拠出額を減らしたい旨の相談がありました。
この場合、拠出額の減少に伴い、手当額が増える形となりますが、
こちらは月変の該当事由になりますか?

回答

既に導入済みの確定拠出年金制度において、任意で拠出額の変更を行った場合は、
随時改定(月変)でいう、固定的賃金の変動に当たりません。
こちらは従来拠出額が0円だった方が拠出を開始する場合も同様です。

ただし、制度の導入と同時に拠出を開始した場合、上記とは異なるので注意が必要です。
社会保険の対象賃金は、基本給から、確定拠出年金の拠出額を差し引いた額となりますが、
制度の導入と同時に拠出を行った場合、規程の改定を契機に固定的賃金が減額されたこととなり、随時改定でいう固定的賃金の変動に該当し、従前の標準報酬と2等級以上の差が生じた場合は、随時改定の対象となります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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