退職時の有給休暇と公休はどうなるのか?

退職予定の従業員より下記のような要望がございましたので、対応しても問題がないかご教示ください。

こちらの従業員は有給休暇が30日残っています。

①11月20日退職したい、11月1日~11月20日は有給休暇20日分を使用したい

②残りの10日分の有給休暇は買い取って欲しい(規定なし)

 

回答

①有給休暇は労働の義務がある日に取得ができるものです。公休日は労働義務がないため、有給休暇には該当しません。よって、11月1日~11月20日の期間にある貴社の公休日を有給休暇に変更することはできかねます。
退職予定の従業員が11月20日に退職を希望される場合は、本来使用されようとしていた20日分の有給休暇から公休日をマイナスした日数が、退職日までに使用される有給休暇日数となります。
有給休暇を20日取得後に退職を希望される場合は、公休日+20日が退職日となります。

②有給休暇の本来の目的は心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与する休暇のため、有給休暇の買い取りは原則認められていません。(※有給休暇を買い取ることにより、労働者を休ませないとすることを回避するため)
 ただし、退職時に消滅する有給休暇については、本来の趣旨に反しないため(※)、買い取る義務はございませんが、買い取ることは可能です。今後、退職時に消滅する有給休暇について買い取りを行う場合は、貴社の就業規則にご明記ください。
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