前職の保険証を誤って使用。どういう手続きになりますか。

従業員から入社間もない頃、誤って前職の保険証で受診してしまい、前職の健康保険組合から医療費の返還の手紙が届き納付しました。今の健康保険組合に請求ができないか問合せがありました。どのようにすればよいでしょうか。

回答

前職の健康保険組合からの返還請求により納付すると封筒に入ったレセプト(診療報酬明細書※開封厳禁)が送られてきます。
納付した領収書とそのレセプトを「療養費支給申請書」に添付して現在加入の健康保険組合に提出すると返金がなされます。
封筒が複数ある場合は、それぞれに「療養費支給申請書」が必要です。

※入社後、手元に保険証が届いているのに前職の保険証を使用すると
 原則、対象外となりますので、十分注意が必要です。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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