休日出勤分の時間は残業に含まれるのか~残業時間上限規制を考える~

残業時間の上限について、法定休日出勤は残業にカウントしなくても大丈夫だと知人から聞きました。法定休日出勤分は残業に含めなくていいとすると、例えば、1か月の間に法定休日出勤を2日したとして、1か月の残業時間の合計が45時間で、残業と休日出勤時間の合計が61時間になっても大丈夫なのでしょうか?

回答

労働時間は労働基準法によって、原則として1日8時間及び1週40時間以内と上限が定められており、これを超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく時間外労働・休日労働に関する労使協定(36(サブロク)協定)を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行う必要があります。大前提として、この手続きをとらなければ残業や休日労働をさせることはできませんのでご注意ください。

働き方改革関連法の成立に伴う法改正により、大企業においては4月より(中小企業は2020年4月~)時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制による場合は月42時間・年320時間)となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりましたが、労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱うこととなっております。月45時間・年360時間はあくまで時間外労働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれませんので、1か月間の残業時間45時間+休日労働16時間は違法ではありません。
※臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満としなくてはなりません。(複数月平均80時間及び月100時間未満については休日労働を含みます)また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。例えば時間外労働が45時間以内に収まっている場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。

しかしながら、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として新たに策定された、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針では、使用者は以下のことに留意しなくてはならないとしています。

・時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめること
・36協定の範囲内で労働させた場合であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと
・時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすること
・休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めること

以上のことから、36協定の範囲内であっても、可能な限り残業や休日労働を削減するよう心掛けてください。
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