所定労働時間が違う場合の代替出勤の支払いと代休取得時の代休控除について
弊社社員はお客様先で仕事をしており、労働時間や休憩時間等はお客様先(派遣先)に準じて
働いています。派遣先の就業時間は実働7Hなのですが、弊社は実働8Hであり、従業員との雇
用契約書の1日の実働時間も8Hとなっています。弊社的には、派遣先の実働時間が8Hより短い
場合は、本社に戻り、残りの時間分勤務することとなっておりますが、実際には移動時間を考え
ると本社に戻ってもすぐ8Hになってしまうため、現状、戻らなくても良い風潮となっております。
ある月の日曜日に、派遣先で勤務している社員が派遣先業務の都合で法定休日出勤を行いました。
派遣先での勤務なので実働時間は7Hです。7H勤務後は本社に戻らず直帰しております。
この勤務分の代休を翌月に取得して、その申請があったのですが、代休を取得したときの1日の控
除額は8時間として良いのでしょうか。
また、この時の支払額は、実際に勤務した分の「7H×1.35×時給単価」で良いのでしょうか。
回答
貴社では、「実働時間が8Hに満たない分を本社に戻って勤務することになっている」ということを、
会社として「戻らなくても良いこと」にしているため、実働時間が8Hに満たない場合でも、
「8H勤務したと会社が認めている」ということになる可能性が高いと考えます。
代休取得時の控除額を8Hとして計算する場合、代替出勤を行った際の支払額が7Hでは労働者に不利
になるとともに、雇用契約書上の勤務時間数と違ってきてしまい、労基法違反(未払い)となってし
まいますので、雇用契約書通り8H分の支払いが必要となります。
※労基法では、労働者が不利になるような待遇を禁止していますので、賃金支払い時は、労働者にと
っての有利・不利を考えてみると、労基法に違反することはなくなると思います。
また、逆に、労働者にとって有利となる場合は、労基法とは違った支払い方をしていたとしても違
反にはなりません。
代替出勤時の支払額を7H分とする場合は、代休取得時の控除額も7Hとして控除することが望ましい
と考えます。
このようなことを防ぐためにも、貴社と従業員の間で、実際の勤務先に応じた雇用契約書を取り交わ
すようにすることが、双方にとって良いと考えます。
会社として「戻らなくても良いこと」にしているため、実働時間が8Hに満たない場合でも、
「8H勤務したと会社が認めている」ということになる可能性が高いと考えます。
代休取得時の控除額を8Hとして計算する場合、代替出勤を行った際の支払額が7Hでは労働者に不利
になるとともに、雇用契約書上の勤務時間数と違ってきてしまい、労基法違反(未払い)となってし
まいますので、雇用契約書通り8H分の支払いが必要となります。
※労基法では、労働者が不利になるような待遇を禁止していますので、賃金支払い時は、労働者にと
っての有利・不利を考えてみると、労基法に違反することはなくなると思います。
また、逆に、労働者にとって有利となる場合は、労基法とは違った支払い方をしていたとしても違
反にはなりません。
代替出勤時の支払額を7H分とする場合は、代休取得時の控除額も7Hとして控除することが望ましい
と考えます。
このようなことを防ぐためにも、貴社と従業員の間で、実際の勤務先に応じた雇用契約書を取り交わ
すようにすることが、双方にとって良いと考えます。
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