時間単位の子の看護休暇の取り扱いについて
時短従業員の時間単位の子の看護休暇の取り扱いについて質問です。
9:00~13:00勤務の時短従業員が通常通り出社したのですが、お子さんの都合で、
急遽9:10で退社することとなりました。
そのため、9:10~13:00までは「子の看護休暇」を取得することになったのですが、
この場合、4:00分の賃金とするか、4:10分の賃金とするか、どう対応すればよいのでしょうか。
回答
時間単位の有給は「時間単位」でのみ取得できるものとなり、「所定労働時間」が1日で取得できる
最大の時間となり、最少の時間は1時間となっています。
※10分や30分など、1時間未満の短い時間数で就業規則に定めることはできません。
上記のことを踏まえ、ご質問内容について労働局と労基署に確認したところ、それぞれの見解は下記
の通りとなります。
▼労働局
この労働者に、9:10~12:10までは時間単位の子の看護休暇を取得する権利はあるが、
12:10~13:10までの子の看護休暇取得する権利はない(※1)ので、9:00~12:10までの
賃金を支払えば良い。
そのため、12:10で早退という扱いとなる。
※1・・・所定が13:00までに対して、13:00を過ぎてしまうため。
▼労基署
9:00~9:10までと、9:10~13:00までの計4:00分の賃金を支払えばよい
上記の通り、労働局と労基署で見解に違いはありますが、どちらも間違った対応ではありませんので、
どちらの対応をするかは、会社の判断ということになります。
※どちらの対応をとったとしても、未払いということにはなりません。
最大の時間となり、最少の時間は1時間となっています。
※10分や30分など、1時間未満の短い時間数で就業規則に定めることはできません。
上記のことを踏まえ、ご質問内容について労働局と労基署に確認したところ、それぞれの見解は下記
の通りとなります。
▼労働局
この労働者に、9:10~12:10までは時間単位の子の看護休暇を取得する権利はあるが、
12:10~13:10までの子の看護休暇取得する権利はない(※1)ので、9:00~12:10までの
賃金を支払えば良い。
そのため、12:10で早退という扱いとなる。
※1・・・所定が13:00までに対して、13:00を過ぎてしまうため。
▼労基署
9:00~9:10までと、9:10~13:00までの計4:00分の賃金を支払えばよい
上記の通り、労働局と労基署で見解に違いはありますが、どちらも間違った対応ではありませんので、
どちらの対応をするかは、会社の判断ということになります。
※どちらの対応をとったとしても、未払いということにはなりません。
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