希望退職者への慰労金の扱いについて
コロナにより人員削減を行わざるを得ない状況となり、希望退職を募ることとしました。
その際、弊社ではもともと退職金はないのですが、慰労金として基本給1か月分程度の支給をすることとしました。
この慰労金は退職金という扱いになるのでしょうか。
その際の課税処理などはどのようにすれば良いでしょうか。
回答
希望退職者への慰労金に関しては、退職所得として退職金同様に扱うこととなります。
その際、退職所得としての課税処理をするために、支給を受ける社員より「退職所得の受給に関する申告書」を受領することとなります。こちらの申告がない場合には、退職所得としての課税処理が行えなくなります。
なお、解雇などの際に支払われる「解雇予告手当」、解雇に伴う争いの結果支払われる「和解金」、解雇に伴う苦痛に対する「慰謝料」など、退職時に性質のことなる支払いが必要となるケースがあります。
この場合には、「解雇予告手当」に関しては退職所得となりますが、「和解金」や「慰謝料」は労働に対する対価としての賃金等ではないため非課税となります。
ただし「和解金」の内容によっては退職所得と扱うケースもありますので、内容の性質に応じて取扱いに注意が必要となります。
その際、退職所得としての課税処理をするために、支給を受ける社員より「退職所得の受給に関する申告書」を受領することとなります。こちらの申告がない場合には、退職所得としての課税処理が行えなくなります。
なお、解雇などの際に支払われる「解雇予告手当」、解雇に伴う争いの結果支払われる「和解金」、解雇に伴う苦痛に対する「慰謝料」など、退職時に性質のことなる支払いが必要となるケースがあります。
この場合には、「解雇予告手当」に関しては退職所得となりますが、「和解金」や「慰謝料」は労働に対する対価としての賃金等ではないため非課税となります。
ただし「和解金」の内容によっては退職所得と扱うケースもありますので、内容の性質に応じて取扱いに注意が必要となります。
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