年俸制対象者の時間外、休日出勤、深夜手当の取扱い

質問

当社では、年俸制を取り入れております。部長クラスの管理職、一般社員と同様の業務についている者と、複数の形態の社員が対象となっております。

給与規程上、年俸制対象者には早出残業手当、休日出勤手当、深夜業手当を支給しない旨が定められております。しかし、一般社員は裁量労働制が適用され、みなし労働時間の適用対象となっているのですが、年俸制対象者は裁量労働制が適用されず、みなし労働時間の適用対象となっておりません。

このような取り扱いは、法律上問題ございませんでしょうか。

回答

ご質問文の「幹部職」と呼ばれている年俸制対象者の方につきましては、専門業務型・企画業務型のいずれにも該当せず、裁量労働制の適用対象外であり、みなし労働時間の対象ではないことから、年棒制の適用者全員に「早出残業・休日出勤・深夜残業の各種支払いをしない」との給与規定は、「幹部職」が労働基準法上の管理監督者に該当する場合を除き、労働基準法違反となってしまいます。

御社の場合、月給・年棒の支払方法を問わず、労働基準法上の管理監督者に該当しない「幹部職」の方に対しては、時間外・休日及び深夜割増賃金の支払い義務が生じていますので、遡及支払い等早めのご対応をお勧めいたします。
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