従業員持株会の持株奨励金、給与処理はどうすればよい?

この度、従業員持株会が発足し、持株奨励金を給与処理することとなりました。
所得税、社会保険、雇用保険、それぞれどのように処理すればよろしいでしょうか?
回答
従業員持株会とは、社員が自社株を定期的に取得し、中長期的な資産形成を支援する制度です。給与天引きや企業からの奨励金の支給により、社員が簡便に自社株を取得できる仕組みが整えられます。企業側には、安定株主の確保、福利厚生の充実、社員の帰属意識向上といったメリットがあります。
ご質問の持株奨励金とは、拠出額に対し、一定の率で企業側が付与するものです。拠出金に加算し、株式購入資金に当てられます。
まず、所得税の観点でいいますと、持株奨励金は給与所得にあたりますので、課税対象となります。他の給与項目と合算し、所得税計算を行います。
次に、社会保険ですが、報酬に該当するかどうかは、法令上明確な定義はないものの、日本年金機構の解釈では、「加入が自由意思に基づくかどうか」が判断基準とされています。強制加入、もしくは大多数が参加している実態で「任意」とみなせない場合には報酬に含みます。客観的に「任意」とみなせる場合は、含みません。
報酬に含む場合、算定基礎届へ記載する対象月の報酬に合算して記載する必要があります。
最後に雇用保険(労働保険)ですが、原則は「賃金、手当、賞与、その名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのもの」が対象となります。持株奨励金については、その性質上、労働起因性は認められないことから、対象外となります。
社会保険、雇用保険については、一般的な従業員持株会の運用を例として記載しております。実際の判断にあたっては、従業員持株会の規約を確認し、実態と照らし合わせて慎重にご判断いただくことを強く推奨します。
ご質問の持株奨励金とは、拠出額に対し、一定の率で企業側が付与するものです。拠出金に加算し、株式購入資金に当てられます。
まず、所得税の観点でいいますと、持株奨励金は給与所得にあたりますので、課税対象となります。他の給与項目と合算し、所得税計算を行います。
次に、社会保険ですが、報酬に該当するかどうかは、法令上明確な定義はないものの、日本年金機構の解釈では、「加入が自由意思に基づくかどうか」が判断基準とされています。強制加入、もしくは大多数が参加している実態で「任意」とみなせない場合には報酬に含みます。客観的に「任意」とみなせる場合は、含みません。
報酬に含む場合、算定基礎届へ記載する対象月の報酬に合算して記載する必要があります。
最後に雇用保険(労働保険)ですが、原則は「賃金、手当、賞与、その名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのもの」が対象となります。持株奨励金については、その性質上、労働起因性は認められないことから、対象外となります。
社会保険、雇用保険については、一般的な従業員持株会の運用を例として記載しております。実際の判断にあたっては、従業員持株会の規約を確認し、実態と照らし合わせて慎重にご判断いただくことを強く推奨します。
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