事業所の所在地が変更になった場合に必要な保険関係の届出は?

弊社で、事業所を新しいオフィスに変更予定があり、その際登記簿上の住所を変更することになります。必要な手続きの中で、雇用保険などの保険関係で必要な届出はどのようなものがありますでしょうか。

回答

回答いたします。
下記の通り、それぞれ届出を行う必要があります。
届出の中で、県を跨ぐなど大きく所在地が変わる場合、届出の送付先に注意する必要があります。

○健康保険・厚生年金保険
「適用事業所名称/所在地変更届」を所轄の年金事務所に提出します。この際、移転前後で年金事務所の管轄が異なる住所に移転する場合、変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出する必要があります。
また、都道府県を跨ぐ場合、健康保険料率が変更になりますので、移転後の給与計算の際は正しく変更されているか確認する必要があります。

○労働保険
「労働保険名称、所在地等変更届」を所轄の労働基準監督署へ提出します。この際、移転前後で所轄の労働基準監督署が異なる場合、変更後の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する必要があります。

○雇用保険
「雇用保険事業主事業所各種変更届」を所轄のハローワークへ提出します。この際、移転前後で所轄のハローワークが異なる場合、変更後の事業所のの所在地を管轄するハローワークへ提出する必要があります。
届出の際、一元適用事業の場合は添付書類として労働保険の名称所在地等変更届の控が必要となりますので、労働保険の手続き終了後に手続きを行う必要があります。


また、36協定などの労働基準監督署へ提出する届出については、移転前後で所轄の労働基準監督署が同じであれば届出は不要ですが、所轄が異なる場合は再度届出を行う必要がありますので、手続を忘れないようにされてください。
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