育児休業中に次の子の産休は取得できるか

現在育児休業中の社員より、第二子を妊娠した旨連絡ありました。また、育児休業中に第二子の産休・育休の取得ができるか、ネットには、産前休業を取得せずに一人目の育児休業を出産日まで延長した方がもらえる金額がお得になることが書かれていたが本当か、という質問もありました。これらについてご教示をお願いします。

回答

●育児休業と産前産後休業を同時に取得は可能か?
 第一子の育児休業中に新たな産前産後休業を取得した時点で第一子の育児休業は終了し、第二子の産前産後休業、それに引き続く第二子の育児休業となります。
 産前休業は、労働基準法上出産予定日の6週間前からですが、取得しなくてもよいため、体調が許す限り出産日直前まで取得しない方も一部おられますが、出産日の翌日から産後6週間までは、労働基準法の母性保護規定により、たとえ本人が請求したとしても就業させてはならないことになっていますので、第一子の育児休業は、最長でも第二子の出産日までとなります。

●育児休業給付金と出産手当金の関係
 出産日までに産前休業を請求した場合、育児休業給付金は終了し、出産手当金のみもらうことになり、出産日まで産前休業を請求しない場合は出産日まで育児休業給付金と出産手当金を両方もらうことができます。それぞれの給付の仕組みと労働基準法を理解することで、どのタイミングでどちらが支給されるのかがわかります。
 まず、労働基準法の産前産後休業について、産前6週の休業は労働者の任意ですが、産後8週の休業は事業主が必ず休業させないといけません。
 次に出産手当金について、出産日以前6週間と出産後8週間の間で労務に服していない期間に支給されますので、産前産後休業の取得に関係なく、育児休業期間は労務に服していないことになるため支給されます。
 最後に育児休業給付金について、産前休業期間、産後休業期間は支給されませんが、産前休業は労働者の任意なので、第二子の産前休業を取らずそのまま第一子の育児休業を継続していれば、出産日までは育児休業が継続できるため、育児休業給付金が支給され、かつ育児休業によって労務に服していないことにより、出産手当金も支給される仕組みになっています。これらの制度の相互作用によってもらう金額に差が生じることになります。

 ただ、給付金や保険給付については、あくまでも休業した内容や期間に応じて結果として支給されるものであり、まずはご本人の体調を最優先にして無理のない予定を組まれることをお勧めいたします。
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