有給休暇を使う場合、傷病手当金の支給対象日はどうなる?
従業員が8月1日(月)にコロナに感染し、自宅療養をしました。しかし療養期間の10日間を過ぎても症状が治らず、8月22日(月)までお休みすることになりました。
傷病手当金を申請する予定ですが、7日間の有給休暇があるので全て消化したいと言っております。傷病手当金の支給対象日はどうなりますか?
(弊社は土日が休日となっております。)
回答
傷病手当金の受給には、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
1.業務外の事由による病気やケガにより休業していること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けないこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
有給休暇は、出勤日の労働義務が免除されつつ、その日額が支払われるという点から、8月4日(木)、
8月5日(金)、8月8日(月)、8月9日(火)は傷病手当金の対象外となります。
待期期間につきましては、通常の出勤日や土日に限らず、有給休暇を取得した日でも、その継続した3日間をもって待期が完成し、第4日目から傷病手当金が支給されます。
したがって給与が支払されない、8月6日(土)、8月7日(日)、8月10日(水)から8月22日(月)が、
傷病手当金の支給対象日となります。
1.業務外の事由による病気やケガにより休業していること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けないこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
有給休暇は、出勤日の労働義務が免除されつつ、その日額が支払われるという点から、8月4日(木)、
8月5日(金)、8月8日(月)、8月9日(火)は傷病手当金の対象外となります。
待期期間につきましては、通常の出勤日や土日に限らず、有給休暇を取得した日でも、その継続した3日間をもって待期が完成し、第4日目から傷病手当金が支給されます。
したがって給与が支払されない、8月6日(土)、8月7日(日)、8月10日(水)から8月22日(月)が、
傷病手当金の支給対象日となります。
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