「末締め当月払い」を適用している企業の月変について

弊社の給与の締めと支払日は「末締め、当月25日払い」で、時間外手当や欠勤などの勤怠部分に

ついては、翌月支給となっております。

一般社員には40H分の固定残業代を支給しておりますが、40Hを超えた場合は翌月に超えた分を

追加支給しています。

 

そこで質問ですが、4月から管理監督者になった社員がいます。
この社員は基本給が上がり、固定残業代の支給がなくなり、超過残業代の支給もなくなりましたが、
固定的賃金は、トータルで増加しております。

 

翌月に支払われる超過残業代の支給は、4月支給の給与で支払われる分が最後となりますが、

この時、管理監督者になったことで固定的賃金の変動が発生し7月変に該当することになりましが、
4月の報酬月額を算出する場合、4月に支払われた3月勤怠分の超過残業代は除いて算出して良いの

でしょうか。

回答

月変は「支給月ベース」で考えるのが基本となります。
4月に支給された3月勤怠の超過残業代については、4月の報酬額算出の際に加算して計算しなければ
なりません。
そのため、4月支給分から固定的賃金が増加している社員については、他の条件もクリアしていると
いう前提となりますが、7月変に該当する可能性があります。

また、3月勤怠分の超過残業代を含めることで、確かに、前月の超過残業代の額によっては7月変で
等級が上がってしまうということがあります。
ですが、今回ご質問いただいた社員の状況の場合、8月変にも該当する可能性もありますため、
8月変についても確認をする必要があります。
※8月変を確認する理由としては、賃金形態の変更により、超過残業代の支払いが5月給与から支給が
 なくなるためです。

今回のように、2か月連続で月変になる可能性が出てくるというのは、貴社のように、
給与が「末締め、当月払い」で起こることですので、今後の昇格等の際は注意してご確認ください。
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