「末締め当月払い」を適用している企業の月変について
弊社の給与の締めと支払日は「末締め、当月25日払い」で、時間外手当や欠勤などの勤怠部分に
ついては、翌月支給となっております。
一般社員には40H分の固定残業代を支給しておりますが、40Hを超えた場合は翌月に超えた分を
追加支給しています。
そこで質問ですが、4月から管理監督者になった社員がいます。
この社員は基本給が上がり、固定残業代の支給がなくなり、超過残業代の支給もなくなりましたが、
固定的賃金は、トータルで増加しております。
翌月に支払われる超過残業代の支給は、4月支給の給与で支払われる分が最後となりますが、
この時、管理監督者になったことで固定的賃金の変動が発生し7月変に該当することになりましが、
4月の報酬月額を算出する場合、4月に支払われた3月勤怠分の超過残業代は除いて算出して良いの
でしょうか。
回答
月変は「支給月ベース」で考えるのが基本となります。
4月に支給された3月勤怠の超過残業代については、4月の報酬額算出の際に加算して計算しなければ
なりません。
そのため、4月支給分から固定的賃金が増加している社員については、他の条件もクリアしていると
いう前提となりますが、7月変に該当する可能性があります。
また、3月勤怠分の超過残業代を含めることで、確かに、前月の超過残業代の額によっては7月変で
等級が上がってしまうということがあります。
ですが、今回ご質問いただいた社員の状況の場合、8月変にも該当する可能性もありますため、
8月変についても確認をする必要があります。
※8月変を確認する理由としては、賃金形態の変更により、超過残業代の支払いが5月給与から支給が
なくなるためです。
今回のように、2か月連続で月変になる可能性が出てくるというのは、貴社のように、
給与が「末締め、当月払い」で起こることですので、今後の昇格等の際は注意してご確認ください。
4月に支給された3月勤怠の超過残業代については、4月の報酬額算出の際に加算して計算しなければ
なりません。
そのため、4月支給分から固定的賃金が増加している社員については、他の条件もクリアしていると
いう前提となりますが、7月変に該当する可能性があります。
また、3月勤怠分の超過残業代を含めることで、確かに、前月の超過残業代の額によっては7月変で
等級が上がってしまうということがあります。
ですが、今回ご質問いただいた社員の状況の場合、8月変にも該当する可能性もありますため、
8月変についても確認をする必要があります。
※8月変を確認する理由としては、賃金形態の変更により、超過残業代の支払いが5月給与から支給が
なくなるためです。
今回のように、2か月連続で月変になる可能性が出てくるというのは、貴社のように、
給与が「末締め、当月払い」で起こることですので、今後の昇格等の際は注意してご確認ください。
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