会社をM&Aした場合の新規適用手続きについて
休眠している会社をM&A(合併と買収)し、新会社を設立しました。
買収前の会社にて社会保険の適用事業の届出があったのか詳細は不明です。
新規にて適用手続きを行うことで問題ありませんでしょうか。
回答
M&Aで会社を設立した場合、基本的には新規設立と同様に考えていただいて問題ありません。
しかし、人員の異動がある場合は取り扱いが異なります。
買収前の会社に在籍している従業員を新会社に転籍させる場合は事業所変更の取り扱いで手続きを行います。
従業員の異動がない場合は新規適用にて一から新規適用の手続き行っていただきますようお願い致します。
しかし、人員の異動がある場合は取り扱いが異なります。
買収前の会社に在籍している従業員を新会社に転籍させる場合は事業所変更の取り扱いで手続きを行います。
従業員の異動がない場合は新規適用にて一から新規適用の手続き行っていただきますようお願い致します。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
健康保険・厚生年金保険手続き 労務管理 異動・出向・転籍
- PREV
- 死亡退職した従業員の手続きは何が必要?
- NEXT
- 半日有給と半日代休の同日取得に伴う、運用上の注意点