半日有給と半日代休の同日取得に伴う、運用上の注意点

弊社では代休の時間単位取得を認めています。
半日有給休暇と半日代休を組み合わせて取得したい旨の申し出がありました。
運用上、懸念点等ありましたらご教示ください。

回答

半日有給休暇、半日代休を組み合わせて取得することは可能です。
代休の付与については法律で定められてはいないため、貴社の各種規定に則ります。
貴社の場合、時間単位取得を認めているということですので、半日は有給休暇、残りは代休としても問題はないかと存じます。

一方、運用上の懸念点としては、給与処理、勤怠管理の複雑化と、有給・代休の優先順位の問題が挙げられます。
各会社の給与処理方法によって変わってはきますが、代休の給与処理において、休日出勤分の賃金を支払い、代休取得分を控除するという運用処理を行っている会社の場合、休日出勤を行った日と、代休を取得した月が同一であれば、特段複雑化はしませんが、月をまたいで半代休を取得した場合は半代休取得分のみ、翌月以降で控除が発生するという形になるかと存じますので注意が必要です。

有給休暇と代休の優先順位に関して、有給休暇は年5日の取得義務がある一方、代休については、制度上の消滅期限を定めている会社が一般的であるため、両者の兼ね合いを検討したうえで、柔軟な対応が必要となるかと存じます。

以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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