役員退任による給与減額時の同日得喪について
この度、60歳になる弊社役員が退任することになり、退任後は契約社員として勤務すること
になりました。
役員を退任することで、役員時の報酬から大幅に給与が下がり、また、社会保険料がこれま
での役員報酬の金額のままですと契約社員の給与に対して高額となってしまいます。
そのため、同日得喪の手続きを行って、社会保険料額を下げることはできないかと考えてお
りますが、役員退任時でも同日得喪はできるのでしょうか。
回答
同日得喪の手続きは、60歳以上の被保険者が定年退職して再雇用されたとき、月額変更(随時改定)を
待たずに再雇用された月の社会保険料から、新しい給与に応じた社会保険料に変更することができる手続きです。
同日得喪の対象者は、60歳以降に退職後、継続再雇用となる被保険者が対象となります。
また、退職後の継続再雇用の時だけでなく、60歳以降の有期契約の契約更新時にも対象となります。
手続きには下記、両方の書類が必要となり、
・退職したことがわかる書類
・継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書等の書類
通常の社員の同日得喪の場合と役員退任時の同日得喪では必要な書類が変わってきます。
▼通常の社員の同日得喪の場合(両方必要)
・就業規則(定年部分が記載されているページ)
・新しい契約の雇用契約書
▼役員退任時の同日得喪の場合
・役員規定
・取締役会の議事録
・株主総会の議事録
※上記いずれか1点と新しく契約社員として雇用したときの雇用契約書を
ご準備いただければと思います。
待たずに再雇用された月の社会保険料から、新しい給与に応じた社会保険料に変更することができる手続きです。
同日得喪の対象者は、60歳以降に退職後、継続再雇用となる被保険者が対象となります。
また、退職後の継続再雇用の時だけでなく、60歳以降の有期契約の契約更新時にも対象となります。
手続きには下記、両方の書類が必要となり、
・退職したことがわかる書類
・継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書等の書類
通常の社員の同日得喪の場合と役員退任時の同日得喪では必要な書類が変わってきます。
▼通常の社員の同日得喪の場合(両方必要)
・就業規則(定年部分が記載されているページ)
・新しい契約の雇用契約書
▼役員退任時の同日得喪の場合
・役員規定
・取締役会の議事録
・株主総会の議事録
※上記いずれか1点と新しく契約社員として雇用したときの雇用契約書を
ご準備いただければと思います。
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