住民税を最短で特別徴収へ切り替えるには?

従業員より、住民税(普通徴収)の納付書の提出がございました。特別徴収に切り替え次月給与より差引し納入を考えているのですが、切り替えはすぐにできるのでしょうか。

 

回答

該当する市区町村へ「特別徴収切替届出書」を提出します。
市区町村により形式は異なりますが、「普通徴収○期以降について、特別徴収○月分(○月○日納期限分)」のような記載箇所がございますので、いつから特別徴収を開始するのかを指定することができます。ただし、普通徴収の納期限が過ぎたものについては、特別徴収に切り替えることはできませんのでお気をつけください。また、届出書の提出と特別徴収開始希望月が近い場合、決定通知書が貴社に届く以前に給与支給日となる場合がございます。このような場合はあらかじめ、市区町村へ問い合わせをし、希望月より特別徴収が可能であるかをご確認されるとよいかと存じます。市区町村にはよりますが、月割額を先に教えてくださる場合がございます。スムーズに最短で普通徴収から特別徴収に切り替えるためには、お手間かもしれませんが、届出書を提出する前に市区町村へご確認をされるとよいかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 税務・税法

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑