入社1年未満の従業員の介護休業

半年前に入社した社員から、介護休業をしたい旨の申し出がありました。
それにあたり、介護休業給付金の申請を行うのですが、入社から1年未満ということで、
育児休業給付金のように特別な対応が必要でしょうか。そもそも給付金の受給はできるのでしょうか。

回答

 介護休業給付を受給するには、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。※12か月の算出においては、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の月が対象になります。
 介護休業給付金については、同一事業主による継続雇用が1年間必要でしたが、こちらの要件については、法改正に伴い、2022/4/1に撤廃されておりますので、入社1年未満の従業員を介護休業の対象外とする労使協定等を特段締結している等の事情がない限り、その他要件を満たせば受給が出来ます。
 なお、上記被保険者期間は、前職での雇用保険の加入期間を合算することが出来ますので、前職の雇用保険加入期間、及び、賃金支払い期間の基礎日数の確認の目的で、前職の離職票等ご用意頂くと申請がスムーズに行えるかと存じます。

以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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