給与の一部を海外の事業所から支払う場合の社会保険料

現在、海外の子会社へ出向している社員に対して、親会社(国内)より給与(基本給+海外勤務手当)の支給を行っていますが、このうちの海外勤務手当の部分のみ、子会社(海外)から支払いを行うこととなりました。金額の変更はありません。

この場合、適用事業所である弊社からの支払いは減少しますが、社会保険の標準報酬月額に影響はありますか?

回答

 海外法人からの支払いの場合であっても、その支払いの根拠が国内法人の規程によるものであれば、社会保険の報酬として含みます。

国内法人、海外法人の双方より、給与の支払いがある場合、社会保険の対象となる報酬額に算入するか否かは下記のような基準で判断されます。

1.国内法人の給与規程に基づき、国内法人または海外法人が支給→報酬に算入する
2.海外法人の給与規程に基づく支給→適用事業所ではない事業所からの支給となるため
                 報酬額に算入しない。

 ご相談頂きましたケースの場合、上記1のケースに該当し、社会保険の対象である標準報酬に含める形でよろしいかと存じますが、一度、現状支払われている海外勤務手当が給与規程に基づく支給なのか、ご確認されるのがよろしいかと存じます。
 また、今まで子会社(海外)からの支払いがなかった場合、海外の社会保障制度に基づく社会保険料の徴収がされる可能性がございますので、社会保険の二重加入を防止するため、社会保障協定の手続きについてもご確認されることをお勧めいたします。
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