所定労働日数が定まっていないアルバイトの出勤率の算出方法について

弊社は小規模の会社で今まで正社員が数人しかいなかったのですが、この度アルバイトを採用することとなりました。
アルバイトは所定労働日数を定めず、基本的にはご本人の都合に合わせて出社してもらう想定です。

弊社では出勤率8割を満たしていれば入社半年後には有給休暇付与の対象としておりますが、アルバイトに関しては出勤率を算出するための全労働日が定まっていないことになります。
この場合も有給休暇付与対象となるのでしょうか。

回答

有給休暇とは、一定期間勤務した労働者に対して心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される有給の休暇を意味します。
使用者は業種、業態に関わらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して有給休暇を付与する義務がございます。

【労働基準法第39条】
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


労働日として定めていない日に出勤しなかったことで出勤率を低下させるような算出方法は違法となります。
ご質問内容からは把握できませんが、例えば事前申告のような取り決めもないような場合は、アルバイトが出勤した日は会社が出勤を認めた日として全労働日に含めるというような、基本的には出勤率10割として有給休暇を付与するのが最もリスクがないかと存じます。
一方、例えば出勤すると従業員が事前に申し出ていた日に結果として出勤しなかったことでその分出勤率を下げるという運用は問題がないものと考えられます。

有給休暇は実績に応じて付与することが可能ですが、トラブル回避のためにも雇用契約書に勤務の目安を記載して合意を取っておくこと、労務管理のためにも出勤日は事前に申告してもらうことをお勧めします。
管轄の労働基準監督者にもご相談いただくことでより間違いのない運用が可能かと存じます。
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公開日: パート・派遣 労務管理 有給休暇

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