海外の大学は勤労学生控除を受けられる?

海外の大学に在学している従業員がいます。
現在、コロナウイルス感染症の影響により日本でオンライン授業を受けております。
このような場合、勤労学生控除は適用されるのでしょうか。

回答

勤労学生控除は、日本の学校に在学している方が対象となります。
海外の学校に在籍している方は、下記(3)の要件に該当しないため勤労学生控除を受けることはできません。

勤労学生控除を受ける条件として。以下3つの条件をすべて満たす必要がございます。
(1)給与所得などの勤労による所得
(2)合計所得金額が75万円以下で、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下
(3)特定の学校の学生、生徒であること
・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校、または、各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行なう職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

専門学校の中には、日本語学校など勤労学生控除の条件である特定の学校に該当しないところもございます。
従業員から提出いただく扶養控除(異動)申告書や添付書類の学生証のコピーなどをしっかり確認する必要がございます。
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