法定休日の休日出勤でも振替・代休は取得可能?法定休日の決め方は?
法定休日でも、休日出勤の場合は振替ができるのでしょうか。
また、弊社はカレンダー通り土日祝日が休みとなっておりますが、
法定休日はどのように決まるものでしょうか。
回答
法定休日でも法定外休日でも、休日出勤をした場合の振替休日と代休の取得につきましては、
どちらも同じ考え方となりますので、取得可能でございます。
次に、法定休日の決め方についてですが、法律等で決められているわけではありませんので、
会社が任意に決めることができます。
貴社のように、基本、土日祝日が休みで、下記2つを満たす場合は
降順に位置する曜日(土曜日)が法定休日として取り扱われることが多くなっております。
・法定休日が決まっていない
・1週間の始まりが日曜日~土曜日
また、「1週間の始まり」と「法定休日」が就業規則で決められていない場合、
日曜日が法定休日として取り扱われることが多くなっております。
法定休日が決まっていな場合でも特に問題はありませんが、「割増賃金の率」と「週に1回の休み」を
どのように取り扱うかという部分で注意が必要です。
また、同じ業種・同じ働き方をしている従業員の中で、
「Aさんは土曜日が法定休日」「Bさんは日曜日が法定休日」というように分けることはできませんのでご注意ください。
どちらも同じ考え方となりますので、取得可能でございます。
次に、法定休日の決め方についてですが、法律等で決められているわけではありませんので、
会社が任意に決めることができます。
貴社のように、基本、土日祝日が休みで、下記2つを満たす場合は
降順に位置する曜日(土曜日)が法定休日として取り扱われることが多くなっております。
・法定休日が決まっていない
・1週間の始まりが日曜日~土曜日
また、「1週間の始まり」と「法定休日」が就業規則で決められていない場合、
日曜日が法定休日として取り扱われることが多くなっております。
法定休日が決まっていな場合でも特に問題はありませんが、「割増賃金の率」と「週に1回の休み」を
どのように取り扱うかという部分で注意が必要です。
また、同じ業種・同じ働き方をしている従業員の中で、
「Aさんは土曜日が法定休日」「Bさんは日曜日が法定休日」というように分けることはできませんのでご注意ください。
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