定年後継続雇用の期間が満了、一部の人だけ雇い続けたい場合の対応
現在、60歳定年、65歳まで継続雇用制度を採っています。
スキルの高い一部の社員のみ、65歳以降も継続して雇用を続けていきたいと思っていますが、継続雇用をしない他の社員から不満が出る可能性が非常に高いです。
一部の人のみ継続雇用することに、問題はないでしょうか。
なお、現在、定年再雇用規程にて、再雇用の上限は65歳とする旨が規定されています。
こちらも併せて問題がないかご教示ください。
回答
60歳以上65歳未満の労働者に関しては、希望があれば継続雇用を行うことが必要となりますが、66歳以降、雇用の継続希望の方の更新を拒んでも、直ちに法違反とはなりえません。そのため、65歳未満の労働者と異なり、継続雇用を行う方に一定の基準を設けることも可能となります。
また、再雇用規程において、65歳を上限としていることに関しては、但し書きなどで、「一部、本人が希望し、会社が認めた場合、65歳を超えて雇用を行う場合がある」等、設けることで対応が可能かと思われます。
契約更新の頻度については、1年ごとに設定するのが一般的かとは存じますが、定年の概念から外れた契約となる以上、どこまで雇用を続けるかの問題が発生しますので、上限年齢の規定を設けることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
また、再雇用規程において、65歳を上限としていることに関しては、但し書きなどで、「一部、本人が希望し、会社が認めた場合、65歳を超えて雇用を行う場合がある」等、設けることで対応が可能かと思われます。
契約更新の頻度については、1年ごとに設定するのが一般的かとは存じますが、定年の概念から外れた契約となる以上、どこまで雇用を続けるかの問題が発生しますので、上限年齢の規定を設けることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労務管理 解雇・雇止め・懲戒 退職・再雇用・退職金 高齢者雇用・定年