半日勤務者の有給はどう扱えばよい?

弊社では週3勤務で週の1日は半日(4時間)勤務、週の2日は終日(8時間)勤務で働いているものがおります。
先日この者から半日勤務の日(4時間勤務)について有給を使用したいと申し出があったのですが、この日に有給を使うとなると1日分消化したことになるのでしょうか。
それとも半日(4時間)分消化したことになるのでしょうか。

 

回答

結論から申し上げますと、半日勤務日に使用した有給は原則1日分消化した扱いになります。
年次有給休暇は本来、時間を単位として休むものではなく、1労働日を単位として休むという制度になります。
ですので、その日の決められた所定労働時間分全て休む場合は、1日分消化するという運用が適切です。

ただし、就業規則などで時間単位の付与の規定がある場合は、4時間分時間単位の取得を認めるという運用にしても差し支えありません。
1点ご留意頂きたい点として、有給の時間単位の付与は年5日の取得義務にはカウントされません。
1日分消化するか時間取得するか選択肢がある場合は、そちらを説明したうえで従業員様に選択して頂くのがよいかと存じます。
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阿部さくら

社会保険労務士を目指して日々奮闘中。社会保険手続き業務や給与計算業務などを担当。将来は労働者一人一人をあらゆる面でサポートできる社労士を目指します!絵を描くこととゲームが好きです。

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公開日: 労務管理 有給休暇

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