海外出向者が保険料控除を申告する場合、追加で必要な添付書類があるか

今年の7/1より海外支社に出向をしたため、非居住者となった従業員がおります。

本来は12月に行う年末調整は対象外になるかと思いますが、保険料控除を受けたいと申請されました。

 

この場合は出国前までに支払った保険料が控除対象額となる認識ですが、保険会社から年末に配布される保険料控除証明書ではその確認ができません。

(出国後も保険料の支払いは続けていたようです。)

 

従業員には出国前までに支払った金額がいくらなのか証明するような書類(銀行の明細など)の添付を依頼する必要があるでしょうか。

回答

本件のような場合、証明書類の添付までは不要でございます。

確かに控除対象となるのは出国前までに支払った金額となりますが、当該金額を証明する書類を添付することまでは規定されておりません。
通常の申告と同様にご本人様に保険料控除申告書を記載いただき、保険会社から送付された保険料控除証明書を添付いただけば提出書類としては不足ないと言えます。

よって金額についてはあくまで本人の申告に従うことになりますが、保険料を月払いしているのであれば基本的には出国日までの月数分/12か月の金額を申告することになるかと思います。
こちらから著しくかけ離れた金額になっていないかどうかは念のためご確認ください。
もちろん、会社で正確な金額を把握したいとのことであれば、銀行明細を依頼するのがよいでしょう。
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