6時間勤務であれば、休憩は15分でよいのか

6時間を超える労働の場合は45分以上の休憩を与える必要があると、法律で定められているかと思います。
そこで、13~16時まで勤務したのちに15分休憩を取り、その後19時15分まで勤務した場合、労働時間は6時間であるためこれ以上休憩を取ることはしなくてよいかと思うのですが、これは法的には問題ございませんでしょうか。
「休みなんかとりたくない!」とおっしゃるパートさんが多く、この方向で対応しても問題がないようでしたら希望をきいていこうと考えております。

回答

今回の場合はご認識の通り法的に問題ありません。
ただし、6時間を超えたにもかかわらず「休みなんかとりたくない!」という理由だけで休みを与えないことは法令違反につながってしまいます。

また、労働時間が長時間になればなるほど心身への疲労をもたらすだけでなく、災害が起きやすくなったり、生産性が低下する恐れもあります。
疲労回復という点からも積極的に休憩を取るように従業員へ働きかける取組もされてみてはいかがでしょうか。
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公開日: 労務管理 勤怠・休憩時間

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