海外出産でも出産手当金や出産育児一時金等はもらえるの?

コロナウィルスのこともあり、妊娠中の外国人従業員から母国で落ち着いて出産したいと話がありました。出産手当金や育児休業給付は海外出産した場合も受け取れるのでしょうか。出産して2か月程度で日本に戻り、育休終了後はこれまで通り弊社で正社員として働いてもらう予定です。

回答

【健康保険】
①出産手当金:産前産後休業中の労務していない期間に賃金の代わりに支給される制度

②出産育児一時金:分娩費用として1児につき42万円支給される制度
海外出産の場合、産科医療補償制度に未加入なので1児につき40.4万円支給されます。
帝王切開等異常分娩した場合は、②に加えてその治療費用が「海外療養費」として健康保険の適用対象です。 
※②と海外療養費は、一旦自己負担となりますので予めご承知おきください。


【雇用保険】
③育児休業給付:育児休業中(原則子が1歳になるまで)に賃金の代わりに支給される制度
1歳になる時点で保育所に入所できなかったり、保育予定だった配偶者が病気等で育児が困難になったりと特別な事情がある場合に限り、1歳6か月(再延長で2歳)まで支給対象期間の延長が認められます。
そのため、まだ日本に戻りたくないので職場復帰せず給付期間の延長をしたいという理由だけでは特別な事情として認められません。


※その他、海外出産する場合の支給申請時の留意事項
・海外にいても支給申請自体はできますが、給付金は外国送金に対応していませんので、日本国内の銀行口座を入金先に指定してください。
・各給付で出生証明できる書類の提出が求められます。日本語以外の言語の場合は翻訳も必要です。
・健保組合等が現地の病院に問い合わせをすることもあるため、通常の申請よりも入金までに時間がかかります。
・各給付の時効は2年です。時効の起算日はそれぞれ異なりますが、時効の2年を過ぎると給付を受けられなくなるので早めに申請準備をしましょう。

なお、海外出産の場合の取扱いや申請時の添付書類が健保組合等によって異なります。
日本を離れる前に加入している健保組合等に一度お問い合わせいただくことをお勧めします。
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