在宅勤務の交通費は月変になるのか?

弊社では、コロナ禍により在宅勤務が推奨され、緊急事態宣言が解除された後も在宅勤務を原則継続することとなりました。
これまでは通勤手当は定期代を支給していましたが、出社日数が少なくなることが明らかな社員については日数分の交通費の支給に会社の規定の変更を検討しております。

例えば、月の定期代20,000円を通勤手当として支給していた社員が、今後は往復切符代1000円×出社日数に変更となる場合、月変はどのように判断することになるのでしょうか。

回答

出社日数が少なることが明らかな社員との前提ではありますが、実際は出社日数が21日となることも考えられ、定期代20,000円に対し、1000円×出社日数の交通費が常に下回るとはいえません。
この場合には、賃金体系の変更での随時改定と同様に、変更後の賃金の総額に基づき、従前と比べて2等級以上の上下の差が生じれは、随時改定を行うこととなります。
残業代などの非固定的賃金の増額で2等級以上の差があれば上がり月変、逆に減額で2等級以上の差があれば下がり月変です。

また、今後、当該社員の引っ越しなどにより、往復切符代が例えば800円に変更となった場合は、切符代が減額となっても、出社日数によっては引っ越し前よりも月の交通費が増額となることもあります。
この場合は、固定的賃金の変更の影響が、その支払い月ごとに固定的でない(月により支給額が変動する)場合に該当し、上記定期代からの変更と同様に、受ける賃金の総額に基づき、従前と比べて2等級以上の上下の差が生じていれは、随時改定を行うこととなります。

なお、当該社員が往復切符代の変更月(1000円⇒800円)に基本給が10,000円増額となった場合、交通費は規定により定められた就労日数に限定され、交通費の減額は常に基本給の増額を下回ることになります(例えば、就労日数最大の22日出社した場合も、交通費の減額は4,400円です)。
この場合には上がり月変として判断します。

随時改定を給与計算システムにて抽出するだけでは随時改定の対象者を見落とすことが考えられますので、注意が必要です。

なお、年金事務所によって見解が異なる場合もあるようですので、管轄の年金事務所に確認の上、随時改定の判断をお願いいたします。
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