退職日の前倒しは退職勧奨にあたるのか?

社員より3ヶ月以上先の退職の申し出がありました。
会社としては、退職日を前倒ししたいと考えています。

そこで質問です。
①前倒しの話をすることは、退職勧奨にあたるのでしょうか?
②前倒しの話をする場合にどのようなことを注意すればよろしいでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

回答

①社員が希望する退職日より前倒しでの退職を求めるわけですから、退職勧奨ととられる可能性が高いと思われます。

②前倒しを求めるにあたって、退職を申し出た社員がなぜ3ヶ月以上先の退職日としたのか、また会社側はなぜ退職日を前倒ししたいのかがポイントとなります。
例えば次のような理由が考えられます。
社員側
・引き継ぎに時間がかかる
・有給休暇を全部消化したい
・就業規則の「●ヶ月前までに申し出ること」に則って、早めに申し出ただけ
会社側
・引き継ぎにそれほど時間がかからず、新たに頼む業務がない
・社会保険料等経費がかかる
・問題社員の場合、周りへの悪影響を考慮

社員の退職理由も含め丁寧に本人の意向を確認し、また会社が前倒しを求める理由も充分に説明して、納得が得られるように話し合うことが必要です。

なお、社員の同意を得られないまま一方的に退職日を前倒ししてしまうことは解雇にあたりますので、解雇予告手当の支給等法令に従った解雇手続きが必要になります。
社員が納得しない場合には解雇権濫用とみなされる可能性もございます。
安易に前倒しを迫ることは避け、自発的な合意を得て退職してもらえるように慎重に進めることが必要です。

補足:退職と有給休暇について
①有休が付与された日から退職日までに労働日が5日以上ある場合は5日取得させないと違反になる。(按分はなしで5日すべて)
②例えば4/1に付与され、4/29に4/30で退職することが急きょ決まったとしても4/1~4/30までに労働日が5日以上あるため、取得ができていないと違反にはなる。ただし、事情としては仕方ない部分があるので違反として罰則適用や指導を受けるとはならないと思う。
③有休を5日分買い取ったとしてもそれは取得させたことにはならない。
④(有期契約者で)契約更新をしてまで5日取得させることは求められないが、契約満了日は事前にわかるはずなのでそれまでに取得させなければならない。

特に「急な退職のケースなどは納得いかないところはあると思いますが現状の法律上はそれしか読めないので」ということです。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑