留学生採用の留意事項

学生アルバイトの採用が厳しい現状を受け、外国人留学生のアルバイト採用を検討しております。
そこでお伺いしたいのが留学生の採用において気を付けておかなければならないことは一般的にどのようなことがありますでしょうか。

回答

気を付けるべき事項を以下に列挙いたします。
① 就労時間の制限
在留資格が「留学」でのアルバイトについては就労時間の制限(28時間/週)が設けられています
(教育機関の長期休業中のアルバイトは8時間/日、40時間/週)。
ダブルワークや制限時間ギリギリで就労させてしまうと、意図しない残業などによって不法就労させてしまうことがありますから、多少余裕をもったシフトを組ませるなどの配慮が必要です。
また、面接時に短時間シフトなどでも問題ないかどうかを聞くなどして水際の対策を検討するのもよろしいかと存じます。

② 外国人雇用状況届
外国人を雇入れ、離職した場合は外国人雇用状況届出書に必要事項を記載の上ハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出ます。また、令和2年3月からは外国人から提示頂く在留カードの右上に記載の番号を届出書に記載が求められるようになりました。
(報告を怠ったり虚偽の届出をした場合には30万円以下の罰金が科せられます)

③ 入管業務
在留期間の管理を適正に行い、不法就労にならないよう在留期間の更新手続きを行うことが重要になります

④ 労働条件その他
採用時の労働条件は書面で通知し、可能ならば相手に合わせた言語で作成することが望ましい。その他、賃金の決定方法や採用内定の取り扱いなどは日本人労働者の場合と大きく変わりません。採用・入社にあたっては入社誓約書や秘密保持誓約書、身元保証書など提出して頂きます

⑤ 労働関係法令の適用
日本国内で就労する限り、日本人であろうと外国人であろうと区別されることなく、そのまま適用されます。そのため、外国人労働者の人事・労務管理にあたっても、企業側で行わなければならないことや従わなければならない規則などは、日本人労働者の場合と大きく変わりません


これだけは押さえておきましょう!
◆大前提
*日本の法律が適用される(義務・権利は同じ)
*留学生が「資格外活動許可」を得ている必要がある
*入社&退社時にハローワークへ届け出る必要がある

◆全ての業種で働けるわけではない
*風営法が適用される業種では働けない
*スナック、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店など
★在留カードに記載されている

◆事業主が違反した場合のもっと重い罪
*不法就労助長罪:3年以下の懲役or300万円以下の罰金
★不法就労を強要・斡旋・黙認など


また、ここ数年で外国人労働者向けの社会保険に関するパンフレット等も充実しております。社会保険制度のご説明の時などにご利用されると良いでしょう。
厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)」
東京都「外国人労働者ハンドブック(英語版)」
日本年金機構「Enrollment in Social Insurance System(社会保険制度加入のご案内)」
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公開日: 外国人雇用・海外進出

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