36協定の社員代表選任方法

36協定書の提出についてのご相談です。
パート、アルバイト等含めて社員100名弱の法人で、労働組合(正社員のみ全員加入)はあるのですが、全ての職員を分母にすると過半数は満たしておりません。
今まで意識することなく、労働組合委員長名での協定書で提出しておりましたが、「働き方改革関連法」制定により、労基署も厳正な確認を行うこととなり、過半数を満たしていない社員代表(労働組合委員長)では受け付けないとの話を聞きました。
この件は本当でしょうか。また、そもそも労働組合があっても過半数を超えない場合は、協定書手交の代表者が労組委員長では相応しくないのでしょうか。

 

また、改めて社員代表を選出することになるとして、選出方法は、例えば、代表者の立候補並びに社員一人ひとりの投票や確認署名等で良いのでしょうか。証拠書類としては何を残せばよろしいでしょうか。

回答

まず、働き方改革関連法制定に基づいて条件を満たしていない労組委員長名での36協定が受け付けられなくなったという点に関しましては、届出の受理に際して比較的厳しく確認されることはある場合もありますが、条件としては変わっていません。
結論としましては、全社員の過半数が加入していない労働組合の委員長名では、たとえ届出が受理された場合にも、トラブルなどの際には届出内容自体が無効となりますので、別途過半数を代表する者を社員代表として選出し届出する必要があります。

二点目の選出方法の証拠書類についてはご認識のとおり、労基法上特に残すべき書類の指定はされていませんので、公正に選出したことが証明できる書類として投票結果や確認署名などがあれば問題ありません。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑