社会保険の4分の3基準について

雇用契約書において所定労働時間及び所定労働日数が通常の社員の4分の3未満の労働契約をしたパート社員が、業務の都合により実際の労働時間および労働日数が通常の従業員の4分の3を超えるよう様な勤務が続きそうです。

今後も同様の状態が続くことが見込まれている場合、社会保険について気を付けるべきことはありますでしょうか

回答

貴社の規模や対象のパート社員がどの程度勤務されているか不明ですが、
厚生年金保険の被保険者数が常時501日以上の法人・個人の事業所であれば、4分の3基準を超えていなくても入社時から被用者保険の被保険者となります。
4分の3基準を満たさない者で、次の①から④までの要件を満たすもの。
① 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること
④ 学生でないこと

(参照)「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取り扱いについて(平成28年5月13日 保保発0513第2号)

また、上記特定適用事業所に該当しない場合でも、労働時間及び労働日数が連続する2月において通常の労働者の4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得することになります。

対象のパート社員が、配偶者等の被扶養者となっている場合など、現在では被扶養者の認定基準のうち収入要件である年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満)であっても、上記の条件に該当する場合は被扶養者ではなく被保険者となります。そのため収入要件を意識していても、実際の労働時間、労働日数によって被保険者となる条件に該当することもありますので、被保険者となってもいいのか、被扶養者の範囲でいたいのか条件を確認し基準を意識して働き方を検討していただくことが、あとあと揉め事にならないためにも大切になってきます。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年)9月更新)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf
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