パートタイム労働者に定期健康診断を受けさせたい場合
弊社は訪問看護リハビリ業を営み、従業員は日々利用者と直に接して、看護・リハビリサービスを提供しております。弊社の雇用形態として、常勤及び非常勤(パートタイマー)がありますが、提供するサービスに関し、雇用形態に基づく違いはありません。
弊社の業務は、その性質上、雇用形態の相違に関わりなく、とりわけ、定期的な健康管理を要するものと思います。そのため、法定健診の対象とならない非常勤(パートタイマー)の健康状況をどのように把握・チェックをすればよろしいでしょうか?
回答
労働安全衛生法及び同規則では、事業主に対し「常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期的に」健康診断を行う義務を課しております。「常時使用する労働者」には、常勤の週所定労働時間の3/4以上となる非常勤(パートタイマー)を含みます。
3/4基準に満たない者については、「実施が望ましい(H5.12.1基発第663号)」とされており、そもそも実施を想定した規定がありません。ただしこの基準は「最低限」であり、法はそれを上回る施策を否定しません。
すなわち、法定健診の対象とならない、非常勤(パートタイマー)に対して、健康診断を実施することは可能です。雇用形態の区別なく、一律に実施すれば、従業員全員の健康状況を容易に把握することができます。
しかし、費用面等で事業主に重い負担となる施策のため、現実的とは言えません。そのため、非常勤(パートタイマー)に、定期的かつ自発的に受診をしてもらい、その健康診断結果の提出を求める方向で検討すべきかと思います。
業務上の必要性を強調して、会社が一方的に、自己負担となる健康診断を命ずることは妥当ではなく、従業員に対しては、事前の取り決めや丁寧な説明が必要となります。
また、①自社とは別の勤務先で実施した健康診断結果の複写を提出させる、②勤続年数やスキル等に基づいて、自己負担を補助する運用を行う、③助成金を活用して、非常勤(パートタイマー)の健康診断を制度として導入する、等といった自己負担を軽減する施策を検討することも、念頭に置くべきかと考えます。
3/4基準に満たない者については、「実施が望ましい(H5.12.1基発第663号)」とされており、そもそも実施を想定した規定がありません。ただしこの基準は「最低限」であり、法はそれを上回る施策を否定しません。
すなわち、法定健診の対象とならない、非常勤(パートタイマー)に対して、健康診断を実施することは可能です。雇用形態の区別なく、一律に実施すれば、従業員全員の健康状況を容易に把握することができます。
しかし、費用面等で事業主に重い負担となる施策のため、現実的とは言えません。そのため、非常勤(パートタイマー)に、定期的かつ自発的に受診をしてもらい、その健康診断結果の提出を求める方向で検討すべきかと思います。
業務上の必要性を強調して、会社が一方的に、自己負担となる健康診断を命ずることは妥当ではなく、従業員に対しては、事前の取り決めや丁寧な説明が必要となります。
また、①自社とは別の勤務先で実施した健康診断結果の複写を提出させる、②勤続年数やスキル等に基づいて、自己負担を補助する運用を行う、③助成金を活用して、非常勤(パートタイマー)の健康診断を制度として導入する、等といった自己負担を軽減する施策を検討することも、念頭に置くべきかと考えます。
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健康管理・メンタルヘルス 福利厚生