短時間勤務者の勤怠管理表の表現について

当社では子を養育する社員の育児短時間勤務の所定労働時間及び休憩時間について、就業規則では『1日の所定労働時間を原則6時間とし、休憩時間は所定労働時間の途中で1時間与える。』と定めています。

短時間勤務が9時30分~16時30分(休憩1時間)の場合、勤怠管理表には、
所定【始業9:00・終業18:00】
打刻【出勤9:30・退勤16:30】
勤務【開始9:30・終了16:30】
休憩【1:00】
勤務時間【6:00】・遅刻早退【2:00】
と記載されます。
正社員の所定労働時間8時間に対して、勤務しなかった2時間については遅刻早退扱いで減額しています。

勤怠管理表の記載方法として、
①正社員の所定は始業9:00・終業18:00なので、勤怠管理表の所定も現状の表示通り9:00-18:00で良い。

②就業規則には育児短時間勤務中の所定について『1日の所定労働時間を原則6時間とする。』と定めているので、勤怠管理表の所定は今回の場合、育児短時間勤務中の所定9:30-16:30とする。

どちらにすべきでしょうか。なお給与計算の結果は勤務時間をもとに計算しますので、どちらの場合も同じです。

回答

勤怠管理表の記載方法という意味では、②の表現とすべきと言えます。
勤怠管理表の記載方法に法的な定め等はありませんので、支給額が変わらない限り違法性などはありません。
ただ、育児短時間勤務者に定められた所定時間は6時間であり、所定始業・終業時間を社員本人と定めている以上、「遅刻早退」は本来労働すべき所定時間に対してどのような勤怠状況であるかを示すものと言えます。
また、「遅刻早退」などは勤務態度として評価にもつながるものになりえますので、認められた勤務形態である以上所定時間に対して遅刻早退が表示されることが望ましいと言えます。
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公開日: 勤怠・休憩時間

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