日本で直接雇用した中国人社員は日本の年金加入が免除される?

2019年9月から日中社会保障協定が発効されますがが、日本で直接雇用した弊社の中国人社員は、この協定の対象者に該当し日本の年金加入免除の対象となるのでしょうか?

回答

日本・中国の事業所からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日本・中国両国で年金制度への加入が義務づけられています。 2019年 9月から発効される「日中社会保障協定」の規定により、派遣元国内の事業所から派遣された期間が5年以内の一時派遣被用者は、派遣元国の年金のみ加入となり派遣先国の年金の加入が免除されることになりました。

中国国内の事業所により日本に派遣されて、派遣期間が5年以内の予定であれば、同協定の一時派遣被用者の対象となり日本の年金制度の加入が免除されます。(派遣期間延長申請可能です。)

今回のように日本国内の事業所が中国人社員を直接雇用しているケースですと、一時派遣被用者の対象外ですので、日本の年金制度に加入することになります。免除の対象とはなりません。
また、このケースの場合中国に帰国した際に日本の年金加入期間を中国の年金に通算できません。日本での年金加入期間が6ヶ月以上であれば、支払った年金保険料は帰国時に脱退一時金として掛け捨てを一部防ぐことができます。
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