退職事由によって退職金を減額または不支給にできる?

現在、退職金制度の構築を行っております。

退職事由により退職金の支給額を増減額、或いは支給・不支給とする制度をイメージしております。(例.会社都合、定年退職の場合は増額、懲戒解雇諭旨解雇の場合は不支給或いは減額等)

 

そこで疑問なのですが、上記の様に退職事由により退職金額を減額・不支給とする事は法的に問題ないのでしょうか。

回答

退職金は、法律で必ずしも支給しなければならないというものではありません。
退職金制度は企業独自の制度ですので、金額や支給事由なども各企業が自由に設定出来るものです。

なので、ご質問の様に退職事由により減額・不支給とする事は法的に問題ないでしょう。

なお、就業規則に退職金についての規程を設ける場合、適用される労働者の範囲、退職金
の決定、計算及び支払の方法並びに退職金の支払時期に関する事項を設ける必要があります。(労働基準法第89条第3号の2)
退職金を不支給又は減額する事由を設ける場合は「決定、計算の方法」に該当する為、就業
規則に記載する必要がございます。(昭63.1.1基発1号)
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