勤務時間の変更による月額変更手続きについて

弊社は社会保険加入対象社員が約600人の会社です。8月1日に従業員の勤務時間の変更を行い、従前の契約時間1日5時間から6.5時間に変更し、前より1時間半延長しました。時給や勤務日数の変更はありません。契約書は交付しております。この場合、3カ月待ってから月変でしょうか。それとも、変動月に変更しないといけないのでしょうか。

回答

該当の事例は、1日あたりの勤務時間の延長に伴い、賃金(給与)体系の変更に該当するため、随時改定の対象になります。したがって、変動月からの3カ月間に支払基礎日数と支給された報酬で判断することになります。

もしこの従業員の変動月以降継続した3か月の支払基礎日数はいずれも17日以上であり、また変動月以降継続した3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたら、月額変更届を提出する必要があります。

なお、この従業員の「1週間の所定労働時間」及び「1月間の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上に該当すると、一般被保険者への被保険者区分変更届の提出も必要となります。
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